日常生活自立支援事業
福祉サービスを利用したり、生活のためのお金を引き出したり、通帳を保管したりすることが難しい方の生活を守るため、次のサービスを提供します。
●利用できる人●
・福祉サービスの利用手続きや、日常生活の金銭管理をすることが困難で、身の回りに援助する人がいない知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者、認知症高齢者等。
●サービス内容●
@福祉サービスの利用支援「福祉サービスを安心して利用したい」
・提供や相談・手続きや代行・利用料支払い代行・苦情解決手続き
A日常的金銭管理サービス「生活費の支払いを手伝って欲しい」
・年金や福祉手当の受領に必要な手続・税金や公共料金などの支払い手続・医療費や日用品購入代金の支払手続・預貯金の出し入れや解約の手続
B書類等預かりサービス「通帳や印鑑を預かって欲しい」
・年金証書、保険証書、預貯金の通帳、証書契約書、不動産権利証書、実印、銀行印 など
●利用料金●
利用料(訪問1回) |
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サービス内容 @A |
生活保護受給者(支援計画内) |
無 料 |
生活保護受給者(支援計画外) |
1,250円 |
住民税非課税者 |
1,250円 |
住民税課税者(所得280万円未満) |
1,560円 |
住民税課税者(所得280万円以上) |
1,875円 |
住民税課税者(所得340万円以上) |
2,500円 |
サービス内容B |
一律 |
年額 6,000円 |
※令和5年4月より利用料が変更になりました。(訪問1回ごとに、利用料がかかります。)
※利用申込後、面接・調査を行い専門家による契約締結審査会を通過後に社協との契約締結によりサービスを
提供します。
※サービスをご利用いただく際には、ご本人と一緒に支援計画を作成します。
※ご相談や支援計画作成にかかる費用は無料です。
法人後見事業
すでに判断能力の一部又は全部を失われている方々の身上監護のために、市長申立が行われ、他に適切な法定後見人がいない場合、「補助人」「保佐人」「後見人」を引き受けています。
●利用できる人●
次の要件をすべて満たす方
・海老名市にお住まいの方で、認知症や知的障がい、精神障がいにより判断能力が充分ではない20歳以上の方
・他に適切な法定後見人が得られない方
●成年後見人とは●
成年後見人は、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況の配慮しつつ、財産管理を行います。また、重要な法律行為を本人に代わって行うことで、判断能力が不十分な方のくらしを守る立場にあります。
※利用料(後見報酬)は、家庭裁判所がご本人の財産・収入などに応じて決定します。
●お問い合わせ●
総合支援グループ рO46ー235ー0220