権利擁護事業

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日常生活自立支援事業【海老名あんしんセンター】

日常生活における福祉サービスについての相談や金銭管理を通して、判断能力が不十分な高齢者や障害のある方が住み慣れた地域であんしんして、自分らしく暮らしを続けられるように、お手伝いする事業です。

利用できる人

   次の全てに当てはまる方  

□海老名市内に住んでいる方、市内の施設・病院に継続的に入所・入院している方。

□軽い認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でないため支援を必要としている方。

□本センターとの契約や支援の内容を理解できる方。

□本人が支援して欲しいと望んでいる。

□他の制度や援助では充足されず、本サービスを利用することにより、安定した生活を維持できると見込まれる方。

サービス内容

①福祉サービスの利用援助 +②日常的金銭管理サービス 

「本人の意志に基づき、日常生活の範囲内での支援」

  • 福祉サービスの利用手続き
  • 日常生活に必要な預貯金の出し入れ
  • 公共料金や家賃や医療費などの支払い
  • 年金や福祉手当の受領に必要な手続き


書類等預かりサービス 

「通帳や印鑑を預かって欲しい」

 【お預かりできる物】年金証書、預貯金の通帳と届出印、実印や印鑑登録証、保険証券、不動産権利証書 など

利用料金(訪問1回につき)

福祉サービスの利用支援 日常的金銭管理サービス

対象料金
生活保護受給者(支援計画内)無料
生活保護受給者(支援計画外)1,250円
住民税非課税者1,250円
住民税課税者(所得280万円未満)1,560円
住民税課税者(所得280万円以上)1,875円
住民税課税者(所得340万円以上)2,500円
書類等預かりサービス

対象料金
一律
年額 6,000円

※令和5年4月より利用料が変更になりました。(訪問1回ごとに、利用料がかかります。)

※利用申込後、面接・調査を行い専門家による契約締結審査会を通過後に社協との契約締結によりサービスを提供します。

※サービスをご利用いただく際には、ご本人と一緒に支援計画を作成します。

※ご相談や支援計画作成にかかる費用は無料です。

法人後見事業

すでに判断能力の一部又は全部を失われている方々の身上監護のために、市長申立が行われ、他に適切な法定後見人がいない場合、「補助人」「保佐人」「後見人」を引き受けています。

成年後見人とは

成年後見人は、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況を配慮しつつ、財産管理を行います。

また、重要な法律行為を本人に代わって行うことで、判断能力が不十分な方のくらしを守る立場にあります。

利用できる人

次の要件をすべて満たす方

  • 海老名市にお住まいの方で、認知症や知的障がい、精神障がいにより判断能力が充分ではない20歳以上の方
  • 他に適切な法定後見人が得られない方

※利用料(後見報酬)は、家庭裁判所がご本人の財産・収入などに応じて決定します。

お問い合わせ

総合支援グループ

TEL 046-235-0220


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